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FAQ

​よくあるご質問

EU261補償全般について

補償の受け取りまでにはどの程度の期間が必要ですか?

航空会社によりますが概ね1か月~3か月程度の期間が必要です。航空会社からの回答受領後、速やかにお客様にご連絡いたしますので、お待ちいただければ幸いです。
なお、過去の申請について現在の処理状況をご確認したい場合、ページ下部のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

​遅延・キャンセルにより発生した宿泊費・食費・交通費は請求できますか?

​最大600ユーロの遅延・キャンセル補償金とは別に、宿泊費・食費・交通費(空港とホテルの往復)についても航空会社に請求が可能です。

請求を希望される場合、申請フォームにて金額が分かる書類(領収書・レシート等)の写真またはスキャンをご提出ください。

自身で新たに目的地までの航空券/鉄道チケット等を購入しなければならなかった場合、この費用は請求できますか?

航空会社は代替のフライト等を提供する義務があり、これが不可能である場合は航空券費用が返金されます。一方、新たに個人で手配した航空券/鉄道チケットについては残念ながら補償の対象ではありません。
また、乗継便利用についても同様で、通常は航空会社が代替のフライト等を手配してくれますが、LCC等で乗継保証がされていない場合には、遅延・欠航により乗り継げず以降のフライトに搭乗できなかったとしても補償の対象となりません。

※請求を試みること自体は可能です。その場合、領収書などを添付してください。

目的地で生じたホテル・アクティビティ等のキャンセル料は請求できますか?

EU261補償はあくまで遅延・キャンセルに対する精神的負担などに対する補償であり、目的地で生じたホテル・アクティビティ等のキャンセル料については対象となりません。従って、仮に請求を行ったとしても補償の対象とならない可能性が高いです。
ご自身でご予約されたホテル・業者に事情を説明し、キャンセル料の免除を交渉することをお勧めいたします。

※請求を試みること自体は可能です。その場合、領収書などを添付してください。

コードシェア便の場合はどの航空会社に申請すれば良いですか

コードシェア便の場合、コードシェア先の航空会社ではなく実際に航空機を運航した航空会社に請求する必要がございます。ヨーロッパ内の短距離便では、大手航空会社の便名であっても実際には小規模なエアラインが運航を受託している場合が少なからずあり、EU261補償金請求のハードルとなっています。

EU261.jpでは、担当者が運航会社を調査し、適切な請求先に手続きを実施いたしますのでご安心ください。

EU261補償金の対象となるのは短距離便(1500km以下)でも3時間以上の遅延ですか?

1500km以下の短距離便において2時間以上の遅延が発生した場合は、航空会社は軽食などを提供しなければならない、と定められています。これを受けて、「2時間以上の遅延で250ユーロの補償対象となる」との日本語のブログ記事が散見されますがこれは誤りです。
EU261補償金については、過去の判例に基づき、短距離便であっても3時間以上の到着遅延の場合のみが支払い対象となります。

ストライキによる遅延・欠航は補償の対象ですか?

過去の判例より、航空会社のパイロットや客室乗務員、地上スタッフ等のストライキに起因する遅延・欠航は航空会社の責であり、EU261補償金の対象になるとされています。

​一方、遅延・欠航の原因が、管制機関や空港の保安検査スタッフなど外部に起因する場合は、支払い対象とならない可能性が高いです。

遅延により乗り継げなかった場合、補償の対象になりますか

EU261法においては、乗り継ぎができなかった場合の補償基準の明記はありません。

しかしながら、過去の判例より「乗り継ぎ先を最終目的地(Final Destination)とみなし、遅延幅・距離を計算する」との考え方が一般的に採用されます。この場合、乗り継ぎ元の遅延幅が3時間以内であったとしても、乗り継ぎの失敗により最終目的地への到着が補償基準を超えて遅延した場合は補償の対象となります。

ただし、LCC利用等、航空券を別々に発券している場合は乗り継ぎ保証がないため補償の対象となりません。

※例として、コペンハーゲン→アムステルダム→成田空港の旅程(乗り継ぎ2時間)で、コペンハーゲン=アムステルダム間が1時間半遅延し乗り継ぎができず翌日便に振り替えとなった場合は、飛行距離3500km以上の便が4時間以上遅延したとみなされ600ユーロの補償対象となります。

申請期限はありますか?

EU内でも国によって異なり、2~5年程度を時効にしている国が多くなっています。遅延理由の確認も困難になるため、EU261.jpでは事由発生後早めの(半年以内程度)の申請をおすすめしています。

EU261補償の対象について

マイレージで取得した航空券ですが、EU261補償金の対象ですか?

​マイレージで取得した航空券であっても、EU261補償金の対象となります。

子供もEU261補償金の対象ですか?

子供であっても、座席を予約した場合は大人と同額の補償金を受け取ることができます。​

出張利用ですが、EU261補償金の対象ですか?

EU261は遅延・キャンセルによる心的/精神的負担を受けた搭乗者本人に対する補償ですので、出張の場合でもご請求は可能です。

​ただし、実際に本人が受け取ってよいかは各社のポリシーにもよりますので、所属する会社の担当者にご確認ください。EU261.jpでは法人宛(搭乗者本人以外)へのお振込みには対応しておりません。

グループ/団体での旅行ですが、EU261.jpの利用は可能ですか?

旅行会社などの主催する団体旅行に参加した場合であっても、航空券情報がお手元にあればご請求は可能です。

​また、団体旅行の主催者の方の場合で、複数組の補償を一括して請求したい場合には、ページ下部のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

搭乗予定の便のキャンセル後、航空会社から代替便を提供され、目的地に到着しました。EU261補償金の対象ですか?

搭乗予定の便がキャンセルとなった後、無償で代替便を提供されたとしても、当初搭乗予定だった便のキャンセルに対してEU261補償金を請求できます。

また、この場合は結果的に目的地にどれだけ遅れて到着したかに関係なく補償金が請求可能で、目的地到着が当初の到着到着時刻の3時間以内であったとしても、通常のキャンセル補償額の50%を得ることができます。

EU261.jpのサービスについて

手数料はかかりますか?

トップページにも記載の通り、EU261.jpでは、航空会社から補償(EU261補償金およびホテル・飲食/交通費等の実費補償金)が得られた場合、その金額の25%を成功報酬として頂戴いたします。なお、航空会社への請求の結果、補償金の支払いを拒否された場合は、お客様の手数料のご負担はございません。

​お客様へのお振り込みに当たっては国際送金・為替手数料は当社で負担し、ユーロ→円の為替レートに関してはお振り込み当日のレートを適用いたします。

個人情報保護方針について確認させてください。

EU261.jpではこちらの個人情報保護ポリシーに基づき、お客様情報の適切な取り扱いを行っています。また、補償に関する手続きの完了後すみやかにお客様情報を破棄いたします。

必要書類について

身分証明書(パスポート)の提出は必要ですか?

EU261.jpではお客様に安心してご利用頂くため、海外の類似サイトと異なり、申請フォームにおける個人情報入力は最小限としています。航空会社より請求時の必要書類として求められている場合のみ、当サイト申請フォーム内よりアップロード頂く手順としています。

なお、申請フォームには記載がないものの提出が求められた場合は、担当者よりメールでご連絡させて頂きます。

搭乗券(ボーディングパス)の半券を紛失してしまいました。補償の請求は可能ですか?

半券については不要です。
フォーム申請時にはご予約時に発行されたeチケット、または予約の詳細をお手元にご用意ください。

ホテル代・食費・交通費の領収書/レシートを紛失してしまいました。補償の請求は可能ですか?

申し訳ございませんが、ホテル代・食費・交通費の領収書/レシートについては写真/スキャンなど実際の金額が分かるものが無い場合、請求することができません。

その他

ANA・JAL便でもEU261法の補償は申請可能ですか。

ヨーロッパ発便については申請可能です。
ただし、日本の航空会社については日本語で交渉可能であり、補償金の受け取りも日本の口座で可能です。お客様から不必要な手数料をお受け取りすることを避けるEU261.jpのポリシーより、原則お客様ご自身でJAL・ANAにご連絡いただくことをお勧めしています。
なお、ヨーロッパ域内においてヨーロッパの航空会社が運航するANA・JALコードシェア便の遅延については、ANA・JALではなく当該航空会社に請求いただくことが必要です。この場合はEU261.jpにてご申請頂ければ、補償金の受け取りをサポートいたします。

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