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EU261

EU261航空遅延・キャンセル補償金について

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EU261航空遅延・キャンセル補償金の
対象となる航空便

  1. EU内を出発しEU内に到着するすべてのフライト

  2. EU内を出発しEU外に向かうすべてのフライト

  3. EU外を出発しEU内に向かう​、ヨーロッパを拠点とする航空会社のフライト

 

※EU非加盟国のイギリス・アイスランド・リヒテンシュタイン・ノルウェー・スイスも対象となります。

遅延に対する
​補償金

遅延・欠航に対する補償金は1人あたり最大600ユーロであり、当該便の飛行距離、および遅延時間によって異なります。

具体的には、下記の条件を満たした場合に補償金の対象となります。

600ユーロ:飛行距離3500km以上の便が4時間以上遅延した場合

  (遅延が3時間以上4時間未満の場合は300ユーロ)

400ユーロ:飛行距離1500km以上の便が3時間以上遅延した場合

250ユーロ:飛行距離1500km未満の便が3時間以上遅延した場合

​※遅延幅の計算は、出発時刻ではなく到着時刻に基づきます

キャンセルに対する
​補償金

​キャンセルに対する補償は遅延の場合とほぼ同様です。

異なる点として、キャンセル後代替便が提供されて目的地に到着した場合、たとえそれが当初予定されていた到着時間に対してわずかな遅延だったとしても、通常の補償額の50%を受け取ることができます。

追加で生じた
宿泊費・食費・交通費
​に対する補償

遅延・キャンセルに対する補償金とは別に、追加で生じた宿泊費・食費・交通費についても補償を受け取ることができます。

いずれも、請求にあたっては領収書またはレシートの写真/スキャンが必要です。

宿泊費・食費:一般常識の範囲

(高額な場合支払いを拒否されることがあります)

​交通費:空港⇔ホテル間

※遅延・キャンセルの発生後、航空会社より既にホテル・飲食代(バウチャー含)の提供を受けている場合は対象となりません。

EU261補償金の
​対象とならない場合

遅延・欠航が航空会社の責によらない特異な事態を原因としている場合、航空会社はEU261に基づく補償金の支払いを拒否することができます。

具体的な例としては

・霧/雷雨/強風/大雪などの悪天候

・バードストライクや航空機の被雷

・航空管制機関など航空会社以外のストライキ

・航空管制機関のトラブル

​・航空路混雑などによる航空管制機関の出発待機指示

・上記によって生じた機材繰りの破綻

などは不可抗力とみなされ、EU 261補償金の対象となりません。

※EU261.jpでは、航空会社から支払いを拒否された場合であっても、実際の運航データなどから上記に当てはまらないと判断される場合、交渉を行いお客様の権利が最大限行使できるよう努めます。

​※オーバーブッキング時に航空会社が提供した条件に基づき自ら降機を申し出た場合も対象になりません。

詳細につきましては、EU欧州委員会のEU規則 (EC) No 261/2004に関する案内をご確認ください

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